◆被災地域における申請について

東北地方太平洋地震の被害により、一部の市町村において印鑑登録証明等の交付が困難になっています。

そこで印鑑証明等を交付する機能が回復されるまでの間、下記の取扱いをすることになりました。

◆適用地域

岩手県

  • 陸前高田市
  • 大槌町
  • 釜石市
  • 宮古市

宮城県

  • 石巻市
  • 気仙沼町
  • 亘理町
  • 山元町
  • 七ヶ浜町
  • 女川町
  • 南三陸町

福島県

  • 新地町
  • 南相馬市
  • 川内村
  • 富岡町
  • 双葉町
  • 広野町
  • 楢葉町
  • 大熊町
  • 浪江町
  • 葛尾村

◆提出書類の特例

所有者が、適用地域に住所があり、印鑑証明書等の取得が困難な場合

 

所有者本人からの申請の場合

  • 所有者の申請書への署名
  • 本人確認書面(身分証明書、免許証等)の提示及び写しの提出

代理人による申請の場合

  • 所有者本人が署名した委任状
  • 所有者の本人確認書面(身分証明書、免許証等)の写しの提出
  • 代理人の本人確認書面(身分証明書、免許証等)の提示

 

※上記の特例措置によって登録が行われた場合、後日、所有者の印鑑登録証明書を提出

◆車庫証明について

新規登録や移転登録(所有者が変わる場合など)を行う場合は「車庫証明」が必要ですが、やむなく避難所などで生活を余儀なくされる方は、従来の住居地を使用の本拠として申請できる特例措置が取られています。詳しくは警察署にお問合せ下さい。

◆抹消登録手続について

このような場合 特例措置
  • 自動車の登録番号を覚えていない
登録番号の一部や車種などで、自動車が特定できれば申請は可能です。
  • 市町村役場が印鑑証明書を発行できない
  • 実印を紛失した
免許証等、所有者本人を確認できる書面の提出、署名をすることで、印鑑証明書の提出・押印に代えることができます。
  • 自動車が滅失した事(無くなった事)をどのように証明すればいいのかわからない
被災したという、申請者の申立書があれば、公的な証明は不要です。申立書は窓口に用意してあります。

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