自動車保管場所証明・・・一般に車庫証明と呼ばれています。
自動車の登録(軽自動車は除く)をする場合に、この車庫証明を取る事が義務付けされています。
車庫証明を取得せずに自動車の名義変更等をすることはできません。
(登録しようとすると、書類不備ということで受付けてもらえません)
※車庫証明の交付を受けるために必要な書類
上記書類のうち 自認書、保管場所使用承諾証明書、保管場所配置図はダウンロードしてお使い下さい。 ダウンロードはこちら(ダウンロードは無料です。)
※ご依頼の際は住民票と車検証のコピーをご用意ください。 |
例1
保管場所が申請する人(車の使用者)の所有である時は
この3点が申請する場合に必要です。
例2
保管場所が他人所有の場合(アパート等、土地の所有が他人)
この3点が申請する場合に必要です。
行政書士やまだ事務所では、二つのプランをご用意しています。
おまかせプラン
書類作成から警察署への提出、受取までサポートします。
「忙しくて時間が無い」「書類作成が面倒だ」など、手間をかけたくない方に最適です。
提出受取プラン
提出書類はお客様が作成しますが、警察署への提出、受取をサポートします。
「経費を出来るだけかけたくない」「平日休みが取れなくて警察署に行けない」などの場合に最適です。
H31.3改訂