はじめに

行政書士やまだ事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。

 

  はじめに、「なぜ名義変更をしなくてはならないの?」「なぜ住所を変えたら手続きをしなくてはいけないの?」と疑問を持たれている方もいらっしゃると思います。

 

なぜ?なのか。道路運送車両法という法律があります。

この法律には

 

第12条  自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

 

第13条  新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

 

と決められています。

 

  12条は、住所変更や氏名変更(結婚などで変わる場合など)等について書かれており、13条は、売買や譲渡された場合などについて書いてあります。

また、罰則もあります。

 

第109条   次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

一  省略

二 第12条第1項、第13条第1項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

三項以下省略

 

このように、大事な手続きですので、早めの手続きをお勧めします。

 

また、

 

所有権の解除・・・車検証の所有者欄がディーラーやクレジット会社である場合がありますが、これをローン完済後に使用者本人(実際に乗っている方)の所有にする手続きです。

  通常、自動車をローンで購入した場合には所有者欄がディーラーまたはクレジット会社になっている場合があります。これは、ローンが払えなくなった時に自動車を勝手に処分されないようにする為のものです。

 

  この「所有権解除の手続き」も、ローン完済後、早めに手続きを済ませておくことをお奨めします。

 

 

 

行政書士やまだ事務所は、丁寧迅速かつ確実な業務をお約束いたします。

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新着、更新情報

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BMW R100RSとホンダCT110。 (土, 03 12月 2016)
こんにちは。 今年は大雪になるだろうと予想をしております。 だってねえ、夏あんなに暑かったじゃないですか。 だったら冬は大雪でしょうよ。 さて 東京から移住されてきた(鹿児島にね)方とお知り合いになってるんですね。 ワタシがやってる交流会に来てもらってからの付き合いなんですが その方が所有している色んなモノを売ってくれないか?と話があったんですよ。 で、早速見に行ってきたんですよ。 車が2台、バイクが3台。 バイク関係のヘルメットやらツナギ?やらなんやらかんやら。 車についてはまあ、ある程度詳しいのでいいんですが バイクについては全く知識がありません。 タイトルにあるバイクなんですが、なんのこっちゃらですよ。 ヘルメットといえばアライくらいしか知らないのに シューベルトのなんちゃらモデルとかあって途方に暮れとります。 あとレッドウィング?のブーツとか BMWのバイクに乗るときに履くブーツとか。 あ~頭がイタイ。 まあ、頼ってこられたのでなんとかするしかないですね。 あ、ちょっと見てみたいって人がいたらコメントでも下さいな。 それでは
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金麦と壇れい。 (Fri, 02 Dec 2016)
こんにちは。 気づけば12月ですね。 今年の反省は色々あるんですが、思い出せないので次回以降に書こうと思います。 さて この前ネットの世界をウロウロしてたら 「金麦のCMがキライ」ってのがあったんですね。 CMに出てくる奥さんが不評。みたいなことが書いてありました。 まあ、あんな奥さんだったら疲れるなとは思ってたんですが 特に女性に不評らしいですね。 理由は知らんけど。 で、この話をムスメにすると 「あれって別設定があるらしいよ」とのこと あ、ネット上でって事です。 どんな設定なんだ?って聞いてみると2つあるらしいんですよ。 一つ目は 愛する旦那さんが亡くなってしまい、精神的に耐えられなくなり 妄想の世界に浸ってしまった。 まあ、言われてみると狂気を感じなくはないですね。 確かに、愛する旦那さんが亡くなってしまえばああなってしまうかも。 そう考えると壇れいさんの演技は素晴らしいと思います。 二つ目は 愛する奥さん(壇れい)が亡くなってしまい、途方に暮れる旦那さんが 昔を思い出している様。 確かに、旦那さん目線でCMは進んでいくので有り得るかもと思いましたね。 思い出は、どうしても自分の望む方向にバイアスがかかっちゃうので ホントはあんな感じじゃないんだけど、元気で明るい奥さんだったってなっちゃうんでしょうね。 とまあ、この2つの説(都市伝説的な?)を知ってからCMを見ると 個人的には好きなCMになりましたね。 「あ~、旦那さんのことが本当に好きだったんだな」とか 「あ~、思い出に浸りたくなるわな」とか 一度そういった観点で、あのCMを見てみてくださいよ。 それでは
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H23.4.5  「被災地域における申請について」を追加しました。


H23.3.2    「知って得する遺言書の基礎知識」PDFファイルを追加しました。

               ご活用下さい。

 


H23.2                    ホームページをリニューアルしました。   


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