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はじめに、「なぜ名義変更をしなくてはならないの?」「なぜ住所を変えたら手続きをしなくてはいけないの?」と疑問を持たれている方もいらっしゃると思います。
なぜ?なのか。道路運送車両法という法律があります。
この法律には
第12条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
第13条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
と決められています。
12条は、住所変更や氏名変更(結婚などで変わる場合など)等について書かれており、13条は、売買や譲渡された場合などについて書いてあります。
また、罰則もあります。
第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 省略
二 第12条第1項、第13条第1項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
このように、大事な手続きですので、早めの手続きをお勧めします。
また、
所有権の解除・・・車検証の所有者欄がディーラーやクレジット会社である場合がありますが、これをローン完済後に使用者本人(実際に乗っている方)の所有にする手続きです。
通常、自動車をローンで購入した場合には所有者欄がディーラーまたはクレジット会社になっている場合があります。これは、ローンが払えなくなった時に自動車を勝手に処分されないようにする為のものです。
この「所有権解除の手続き」も、ローン完済後、早めに手続きを済ませておくことをお奨めします。
書類作成・提出・受取を代行。
配送期間は交付後発送にかかる時間の目安です。
H23.4.5 「被災地域における申請について」を追加しました。 |
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現在、宮崎ナンバーで、ナンバー変更をしない場合のプランです。